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「とことんわかりやすく」そして「お客さまの立場にたって」久保園浩税理士事務所ホームページへようこそ。私どもは、山口県下関市を中心として下関、防府、北九州、福岡などのお客様の企業経営をバックアップさせていただいております。 毎月の巡回監査をかかさず、顔と顔をつきあわせてお客様からの信頼を第一に努めさせていただいております。 ご一緒に経営の健全化を目指しましょう。 →経営支援セミナー2022を開催いたしました。 |
1.社長さんの夢の実現に向けて事業計画の策定を支援します。2.毎月、貴社を訪問し、親身に経営アドバイスを行います。3.正しい会計ルール(「中小会計要領」※等)の積極的な活用を支援します。4.信用保証機関や銀行等から信頼される決算書の作成を支援します。5.TKCシステムの利用を通して、毎月、現状を分析し、打ち手を提案します。6.社長さんご自身が、自信を持って、業績と事業計画を説明できるようになります。7.社長さんへの信頼が高まるので、貴社の資金調達力が向上します。8.経営者塾等を開催し、社長さんに勉強の場を提供します。※中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国および都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。 その目的は、中小企業の@経営判断に役立つ会計、A正しい報告をする会計、B実務慣行に配慮した会社、 C過重な負担をかけない会計、の4つとなっています。このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することになりました。 |
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12月10日 本年11月分源泉所得税・住民税の納付(住民税の納期の特例の適用を受けている場合は6月〜11月分を納付) 12月下旬 固定資産税(都市計画税)第3期分の納付 翌年1月6日 本年10月決算法人の法人税等・消費税確定申告 翌年4月決算法人の法人税等中間申告 <前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合> 翌年4月決算法人の消費税中間申告 <前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合> 翌年7月・4月・1月決算法人の消費税中間申告 <前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合> 本年10月分消費税中間申告(ただし、8月決算法人については、9月分も合わせて中間申告となる) 本年10月分消費税中間申告 ・給与所得の年末調整 ・給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得等特別控除申告書の提出 |
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